就業規則Q&A
本社以外にも事業所(営業所、支店など)がありますが、事業所ごとに就業規則を届けなければいけませんか? |
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原則的には本社以外にも常時10人以上の営業所などがあれば、その事業所ごとに作成して届出の必要が生じます(通達により、本社や営業所等で同一の就業規則で運用している場合は、本社で一括して届出ることも認められるようになりました)。 |
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就業規則に必ず記載しないといけないものはありますか? |
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就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、定めをする場合には記載する「相対的必要記載事項」、さらに会社がオリジナルで定める「任意的記載事項」があります。 |
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就業規則は、いつから効力を発揮するのですか? |
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就業規則を作成しても、肝心の従業員にその内容が伝わっていなければ意味がありません。原則として従業員に周知(みんなが見れる状態)することで効力が発生します。 |
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就業規則と雇用契約書(労働契約書)ではどっちが優先ですか? |
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従業員を雇い入れる際に、雇用契約書などで、労働条件を明示していると思いますが、(これは義務ですので、していない会社は今すぐしましょう)、契約内容が就業規則で決められている労働条件より低い(悪い)場合は、その部分は就業規則で決められている内容で、契約をしたことになります。 |
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当社には、パート従業員がいますが、就業規則は正社員と同じでいいですか? |
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正社員と同待遇ならかまいませんが、現実的ではありません。 |